コロナ

コロナウイルスに関する助成金・補助金・融資などのご案内

赤文字はリンクとなっております。



持続化給付金(経済産業省)
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している業者が対象
中小企業等は200万、個人事業主等は100万



経営持続化臨時特別支援金(北海道)
新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践するとともに、休業要請等の対象であって、遅くとも令和2年5月19日(火)から5月31日(日)
までの期間、休業等にご協力いただいた事業者様、休業要請等の対象ではない方で外出自粛等により売上が大幅に減少した事業者様に対する支援金



休業協力.感染リスク低減支援金(北海道)
(マツエク、エステ、ネイル、脱毛)
休業要請を受けた施設を休業すること、かつ感染リスクを低減する自主的な取組を行うこと
法人30万、個人事業者20万



雇用調整助成金(厚生労働省)
(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。



小学校休業等対応助成金(農林水産省)
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、 有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象


家賃支援給付金
給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付額、給付率
【給付額】
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給します。
【給付率】
給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けます。
※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。



新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本金融政策公庫)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高